学校いじめ防止基本方針

2023/6/1

伊勢市立厚生中学校いじめ防止基本方針
令和5年6月

1 いじめの定義といじめに対する本校の基本認識(いじめの定義)

(基本理念)
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあります。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。

(いじめの禁止)
生徒は、いじめを行ってはならない。

(学校及び職員の責務)
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者や関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努めます。

上記の考え方のもと、本校では全ての職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ生徒はいない。」という基本認識にたち、全校の生徒が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、「いじめ防止基本方針」を策定しました。

いじめ防止のための基本姿勢として、以下の5つのポイントをあげます。
@いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。
A生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
定期的にアンケート調査を行うとともに、情報モラル教育に努める。
Bいじめの早期解決のために、当該生徒の安全を保証するとともに、学校内だけでなく関係機関と連携を図り解決にあたる。
C学校と家庭が協力して、事後指導にあたる。


2 いじめの未然防止のための取組

生徒一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組みます。また、教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ、生徒に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感を味わわせ自尊感情を育むことができるように努めます。
道徳の時間には命の大切さについての指導を行います。また、「いじめは絶対に許されないことである」という認識を生徒がもつように、教育活動全体を通して指導します。そして、見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも「傍観者」として、いじめに加担していることを知らしめます。

(1)いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努めます。 
@挨拶運動
いじめゼロを目指した生徒会活動を推進します。
A休憩時間の見守り   
生徒と教師の関わりを増やすために休み時間や、昼休みの時間に教室 前の廊下等で生徒の様子を見守ることを励行します。
B個人指導
デイリーノート(個人ノート)、QU(楽しい学校生活を送るためのアンケート)等を活用し、その中で気になる生徒に対して個人面談・指導を行います。

(2)生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進します。
@一人一人が活躍できる学習活動
一人一人が活躍できる場面を設定するためにはその拠り所となる規範意識の高い集団が必要です。「よい集団作りと集団への帰属意識を持たせる。」という考え方から、運動会や文化祭、修学旅行、校外学習等への取り組みを軸に、集団作りを推進します。
A人との関わり方を身に付けるためのトレーニング活動
ソーシャルスキルトレーニングを行い、自分と他人では思いや考えが違うことに気付かせるとともに認められる自分が存在することを感じさせ、自尊感情を育みます。
B 安心して自分を表現できる年間カリキュラムの作成
年間カリキュラムにおける活用する力の項目や内容を明確にし、見通しをもって学習に取り組める発問や指導方法を工夫します。
C 人とつながる喜びを味わう体験活動
友達と分かり合える楽しさやうれしさを実感できる確かな力の育成と、相互交流の工夫を行うことでコミュニケーション力を育成します。また,学校行事や生徒会活動、総合的な学習の時間等における道徳性育成に資する体験活動を推進します。
Dいじめ防止の心を育てる道徳教育
道徳の授業実践を通して、人の気持ちを考え、行動に移せる生徒を育成し、いじめ
防止の心を育てます。


3 いじめの早期発見・早期解決に向けての取組

(1)いじめの早期発見のために、様々な手段を講じます。
@「いじめはどの学校でも、どの生徒にも起こりうるものである。」という基本認識に立ち、全ての教員が生徒の様子を見守り日常的な観察を丁寧に行うことにより、生徒の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身に付けます。
A様子がおかしいと感じた生徒がいる場合には学年団や生徒指導委員会等の場において気付いたことを共有し、より大勢の目で当該生徒を見守ります。
B様子に変化が見られる場合には、教師が積極的に働きかけを行い生徒に安心感をもたせるとともに問題の有無を確かめ、解決すべき問題がある場合には、「生徒指導委員会」で当該生徒から悩み等を聞き、問題の早期解決を図ります。
C「学校生活に関するアンケート」「QU」を定期的に行い、生徒の悩みや人間関係を把握しいじめゼロの学校づくりを目指します。

(2)いじめの早期解決のために、全職員が一致団結して問題の解決にあたります。
@いじめ問題を発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、学校長以下全ての教員が対応を協議し、的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあたります。
A情報収集を綿密に行い、事実確認をした上で、いじめられている生徒の身の安全を最優先に考え、いじめている側の生徒に対しては毅然とした態度で指導にあたります。
B傍観者の立場にいる生徒たちにもいじめているのと同様であるということを指導します。
C学校内だけでなく関係機関と連携を図り解決にあたります。
Dいじめられている生徒の心の傷を癒すために、スクールカウンセラーや養護教諭と連携を取りながら、指導を行います。
E犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署、南勢少年サポートセンター等と連携して対処します。

(3)家庭や地域、関係機関と連携した取組
@中学校区の連携を密にし、小中学校の9年間を通して子どもを見守っていきます。
Aいじめ問題が起きたときには家庭との連携をいつも以上に密にし、学校側の取組についての情報を伝えるとともに、家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に活かすようにします。
B学校や家庭にはなかなか話すことができないような状況であれば、スマイルいせなどの相談窓口の活用も検討します。


4 いじめ問題に取り組むための組織

(1)学校内の組織
いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「生徒指導委員会」を設置します。
<構成員>
校長、教頭、生徒指導主事、学年生徒指導担当、養護教諭
<活動>
@いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、QU,教育相談等)
Aいじめ防止に関すること。
Bいじめ事案に対する対応に関すること。
Cいじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。
<開催>
週1回を定例会とし、情報の共有に努め、いじめ事案発生時は緊急開催とします。

(2)家庭や地域、関係機関と連携した組織
緊急な生徒指導上の問題が発生した場合は、その場の適切な処置をとるとともに管理職に報告します。また、状況によっては緊急生徒指導委員会を開催し迅速な対応を行います。管理職の指示により敏速に支援体制をつくり、対処します。緊急を要する問題行動が発生したときに、緊急生徒指導委員会を開催します。緊急生徒指導委員会参加メンバーは以下の通りです。

【校長、教頭、生徒指導主事、学年生徒指導担当、養護教諭、スクールカウンセラー、PTA会長、学校運営協議会会長、青少年健全育成協議会会長、伊勢市教育委員会生徒指導担当指導主事】


5重大事態への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当
の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行います。
 
@重大事態が発生した旨を、伊勢市教育委員会に速やかに報告します。
A教育委員会と協議の上、当該事態に対処する組織を設置します。
B上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施します。
C上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供します。


6学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、
次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価します。

@いじめの早期発見に関する取組に関すること。
Aいじめの再発を防止するための取組に関すること。

伊勢市立厚生中学校いじめ防止基本方針

令和3年6月 改定

1 いじめの定義といじめに対する本校の基本認識
(いじめの定義)
 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍する児童等当該児童等との一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。【いじめ防止対策推進法】

(基本理念)
 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあります。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。

(いじめの禁止)
 生徒は、いじめを行ってはならない。

(学校及び職員の責務)
 いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者や関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努めます。

 上記の考え方のもと、本校では全ての職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ生徒はいない。」という基本認識にたち、全校の生徒が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、「いじめ防止基本方針」を策定しました。

 いじめ防止のための基本姿勢として、以下の5つのポイントをあげます。
@いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。
A生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
B定期的にアンケート調査を行うとともに、情報モラル教育に努める
Cいじめの早期解決のために、当該生徒の安全を保証するとともに、学校内だけでなく関係機関と連携を図り、解決にあたる。
D学校と家庭が協力して、事後指導にあたる。

2 いじめの未然防止のための取組
 生徒一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組みます。また、教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ、生徒に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感を味わわせ、自尊感情を育むことができるように努めます。
 道徳の時間には命の大切さについての指導を行います。また、「いじめは絶対に許されないことである」という認識を生徒がもつように、教育活動全体を通して指導します。そして、見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも「傍観者」として、いじめに加担していることを知らしめます。

(1)いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努めます。 
@挨拶運動
 いじめゼロを目指した生徒会活動を推進します。
A休憩時間の見守り   
 生徒と教師の関わりを増やすために休み時間や、昼休みの時間に教室前の廊下等で生徒の様子を見守ることを励行します。
B個人指導
 デイリーノート(個人ノート)、QU(楽しい学校生活を送るためのアンケート)等を活用し、その中で気になる生徒に対して個人面談・指導を行います。

(2)生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進します。
@一人一人が活躍できる学習活動
 一人一人が活躍できる場面を設定するためにはその拠り所となる規範意識の高い集団が必要です。「よい集団作りと集団への帰属意識を持たせる。」という考え方から、運動会に発表するマスゲームや文化祭での合唱コンクールへの取り組みを軸に集団作りを推進します。
A人との関わり方を身に付けるためのトレーニング活動
 ソーシャルスキルトレーニングを行い、自分と他人では思いや考えが違うことに気付かせるとともに、認められる自分が存在することを感じさせ、自尊感情を育みます。
B安心して自分を表現できる年間カリキュラムの作成
 年間カリキュラムにおける活用する力の項目や内容を明確にし、見通しをもって学習に取り組める発問や指導方法を工夫します。
C人とつながる喜びを味わう体験活動
 友達と分かり合える楽しさやうれしさを実感できる確かな力の育成と、相互交流の工夫を行うことでコミュニケーション力を育成します。また,学校行事や生徒会活動、総合的な学習の時間等における道徳性育成に資する体験活動の推進を行います。
Dいじめ防止の心を育てる道徳教育
 道徳の授業実践を通して、人の気持ちを考え、行動に移せる生徒を育成し、いじめ防止の心を育てます。

3 いじめの早期発見・早期解決に向けての取組
(1)いじめの早期発見のために、様々な手段を講じます。
@「いじめはどの学校でも、どの生徒にも起こりうるものである。」という基本認識に立ち、全ての教員が生徒の様子を見守り日常的な観察を丁寧に行うことにより、生徒の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身に付けます。
A様子がおかしいと感じた生徒がいる場合には学年団や生徒指導委員会等の場において気付いたことを共有し、より大勢の目で当該生徒を見守ります。
B様子に変化が見られる場合には、教師が積極的に働きかけを行い生徒に安心感をもたせるとともに問題の有無を確かめ、解決すべき問題がある場合には、「生徒指導委員会」で当該生徒から悩み等を聞き、問題の早期解決を図ります。
C「学校生活に関するアンケート」「QU」を定期的に行い、生徒の悩みや人間関係を把握しいじめゼロの学校づくりを目指します。

(2)いじめの早期解決のために、全職員が一致団結して問題の解決にあたります。
@いじめ問題を発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、学校長以下全ての教員が対応を協議し、的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあたります。
A情報収集を綿密に行い、事実確認をした上で、いじめられている生徒の身の安全を最優先に考え、いじめている側の生徒に対しては毅然とした態度で指導にあたります。
B傍観者の立場にいる生徒たちにもいじめているのと同様であるということを指導します。
C学校内だけでなく関係機関と連携を図り、解決にあたります。
Dいじめられている生徒の心の傷を癒すために、スクールカウンセラーや養護教諭と連携を取りながら、指導を行います。
E犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処します。

(3)家庭や地域、関係機関と連携した取組
@中学校区の連携を密にし、小中学校の9年間を通して子どもを見守っていきます。
Aいじめ問題が起きたときには家庭との連携をいつも以上に密にし、学校側の取組についての情報を伝えるとともに、家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に活かすようにします。
B学校や家庭にはなかなか話すことができないような状況であれば、スマイルいせなどの相談窓口の活用も検討します。

4 いじめ問題に取り組むための組織
(1)学校内の組織
 いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「生徒指導委員会」を設置します。
<構成員>
校長、教頭、生徒指導主事、学年生徒指導担当、養護教諭
 <活動>
@いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、QU,教育相談等)
Aいじめ防止に関すること。
Bいじめ事案に対する対応に関すること。
Cいじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。
<開催>
週1回を定例会とし、情報の共有に努め、いじめ事案発生時は緊急開催とします。

(2)家庭や地域、関係機関と連携した組織
 緊急な生徒指導上の問題が発生した場合は、その場の適切な処置をとるとともに管理職に報告します。また、状況によっては緊急生徒指導委員会を開催し迅速な対応を行います。管理職の指示により敏速に支援体制をつくり、対処します。
 緊急を要する問題行動が発生したときに、緊急生徒指導委員会を開催します。緊急生徒指導委員会参加メンバーは以下の通りです。

【校長、教頭、生徒指導主事、学年生徒指導担当、養護教諭、スクールカウンセラー、PTA会長、学校運営協議会会長、青少年健全育成連絡協議会会長】

5 重大事態への対処
 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行います。
 
@重大事態が発生した旨を、伊勢市教育委員会に速やかに報告します。
A教育委員会と協議の上、当該事態に対処する組織を設置します。
B上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施します。
C上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供します。

6 学校評価における留意事項
 いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価します。

@いじめの早期発見に関する取組に関すること。
Aいじめの再発を防止するための取組に関すること。

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