豊浜西小学校からのお知らせ

2024/04/16
令和6年度PTA総会議案書事前公開
4月20日に行われます今年度の総会議案書を公開いたします。当日の円滑な議事の進行にご協力ください。よろしくお願いいたします。

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2024年4月8日
いじめ防止基本方針
伊勢市立豊浜西小学校 いじめ防止基本方針(令和2年4月改定)
1 いじめの定義といじめに対する本校の基本認識

(いじめの定義)
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍する児童等当該児童等との一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。【いじめ防止対策推進法】

(基本理念)
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあります。したがって、本校では、すべての児童がいじめを行わず、及び他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。

(いじめの禁止)
児童は、いじめを行ってはならない。

(学校及び職員の責務)
いじめが行われず、すべての児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者や関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努めます。

上記の考え方のもと、本校では全ての職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない。」という基本認識にたち、全校の児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、「いじめ防止基本方針」を策定しました。
いじめ防止のための基本姿勢として、以下の5つのポイントをあげます。

@いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。
A児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
Bいじめの早期発見のために、様々な手段を講じる。
Cいじめの早期解決のために、当該児童の安全を保証するとともに、学校内だけでなく各種団体や専門家と協力をして、解決にあたる。
D学校と家庭が協力して、事後指導にあたる。


2 いじめの未然防止のための取組
 児童一人一人が認められ、お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組みます。また、教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ、児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育て、自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努めます。
道徳の時間には命の大切さについての指導を行います。また、「いじめは絶対に許されないことである」という認識を児童がもつように、教育活動全体を通して指導します。そして、見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも「傍観者」として、いじめに加担していることを知らしめます。

(1) いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努めます。

◇教師がまずいじめを許さない、見過ごさないという態度で児童に接する。
 ・児童の状況観察に努め、児童の変化を見逃さないようにする。
 ・児童の変化に気づいたら、声かけ・聞き取りを行い、どんな状況か事実をきちんと把握する。
 ・いじめにつながる、ふざけ・からかい等を見かけたら、毅然とした態度で指導する。
 ・分かる授業づくりをすすめ、すべての児童が参加・活躍できる授業を工夫する。

◇児童の取り組み
@帰りの会での一日の振り返り
 一日の終わりに、活動の振り返りを行うことで、よかったこと・改善していくことをはっきりさせ、明日の活動につなげる。
A児童会意見箱
 身の回りの「困り感」や「おかしいなと思うこと」を紙に書き、意見箱に入れる。児童会役員で集約し、代表委員会等で話し合うことで、学校生活を良くしていく方策を考え、実行していく。
B人権作文を書こう
  今の自分や身の回りのことを振り返り、作文を書く。身の回りで起きた出来事を綴ることで、自分を取り巻く人間関係について、「考えなおし」をする。
C人権標語を考えよう
 全校で人権標語を考え、校内に掲示することで、お互いを大切にし合う心情を育てる。

(2) 児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進します。
 
@一人一人が活躍できる学習活動
「健康な心や体つくりなどの基本的な生活習慣の定着は学習を支える生活基盤となるものである。」という立場に立ち,以下の教育活動を推進します。
・縦割り活動での異学年交流の充実
・児童の自発的な活動を支える委員会活動の充実
・児童が主体的に取り組める学習活動や自主学習プリントの工夫
A人との関わり方を身に付けるためのトレーニング活動
ソーシャルスキルトレーニングを行い,自分と他人では思いや考えが違うことに気付かせ,認められる自分が存在することを感じさせ,自尊感情を育みます。
B安心して自分を表現できる年間カリキュラムの作成
校内研修の重点目標として、「『伝えあう力』と『学び合う態度』の育成」を設定し、「わかる喜び」や「学ぶ楽しみ」が感じられる授業づくりをめざす。
C人とつながる喜びを味わう体験活動
友達と分かり合える楽しさやうれしさを実感できる確かな力の育成と,相互交流の工夫を行うことでコミュニケーション力を育成します。
【おもな学校行事や児童会活動】
◎1年生を迎える会
◎委員会ミニ集会  仲良く遊ぼう会
保健集会
図書館まつり 読書ツアー 等
◎運動会セレモニー・縦割り班リレー
◎校内ウォークラリー
◎ゲーム集会

3 いじめの早期発見・早期解決に向けての取組

(1)いじめの早期発見のために、様々な手段を講じます。
ア 「いじめはどの学校でも、どの児童にも起こりうるものである。」という基本認識に立ち、全ての教員が児童の様子を見守り日常的な観察を丁寧に行うことにより、児童の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身に付けます。
イ 様子がおかしいと感じた児童がいる場合には学年団や生徒指導委員会等の場において気付いたことを共有し、より大勢の目で当該児童を見守ります。
ウ 様子に変化が見られる場合には、教師が積極的に働きかけを行い児童に安心感をもたせるとともに問題の有無を確かめ、解決すべき問題がある場合には、「教育相談活動」で当該児童から悩み等を聞き、問題の早期解決を図ります。
エ 「学校生活に関するアンケート」を年2回行い、児童の悩みや人間関係を把握しいじめゼロの学校づくりを目指します。

(2)いじめの早期解決のために、全職員が一致団結して問題の解決にあたります。
ア いじめ問題を発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、学校長以下全ての教員が対応を協議し、的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあたります。
イ 情報収集を綿密に行い、事実確認をした上で、いじめられている児童の身の安全を最優先に考え、いじめている側の児童に対しては毅然とした態度で指導にあたります。
ウ 傍観者の立場にいる児童たちにもいじめているのと同様であるということを指導します。
エ 学校内だけでなく各種団体や専門家と協力をして解決にあたります。
オ いじめられている児童の心の傷を癒すために、スクールカウンセラーや養護教諭と連携を取りながら、指導を行います。
カ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処します。

(3)家庭や地域、関係機関と連携した取組
ア 中学校区の連携を密にし、小中学校の9年間を通して子どもを見守っていきます。
イ いじめ問題が起きたときには家庭との連携をいつも以上に密にし、学校側の取組についての情報を伝えるとともに、家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に活かすようにします。
ウ 学校や家庭にはなかなか話すことができないような状況であれば、スマイルいせなどの相談窓口の活用も検討します。

4 いじめ問題に取り組むための組織

(1)学校内の組織
いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「生徒指導委員会」を設置します。
<構成員>
校長、教頭、生徒指導主事、学年生徒指導担当、学年主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー
<活動>
@いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
Aいじめ防止に関すること。
Bいじめ事案に対する対応に関すること。
Cいじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。
<開催>
月1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とします。

(2)家庭や地域、関係機関と連携した組織
 緊急な生徒指導上の問題が発生した場合は、その場の適切な処置をとるとともに教頭に報告します。また、状況によっては緊急生徒指導委員会を開催し迅速な対応を行います。教頭は、校長に報告し、校長の指示により敏速に支援体制をつくり、対処します。
緊急を要する問題行動が発生したときに、緊急生徒指導委員会を開催します。緊急生徒指導委員会参加メンバーは以下の通りです。

【校長、教頭、生徒指導主事、スクールカウンセラー、PTA会長、
学校評議員、青少年健全育成連絡協議会会長】

5 重大事案への対処
 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行います。
 
ア 重大事態が発生した旨を、伊勢市教育委員会に速やかに報告します。
イ 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置します。
ウ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施します。
エ 上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供します。

6 学校評価における留意事項
 いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価します。
ア いじめの早期発見に関する取組に関すること。
イ いじめの再発を防止するための取組に関すること。
2024年4月8日
暴風・大雨・洪水・大地震・津波等の際の登下校
暴風・大雨・洪水・大地震・津波等の際の登下校(令和2年4月改定)
1 登校前
(1)「伊勢市」または「伊勢志摩」「伊勢志摩地方の一部」に特別警報・暴風警報が発表された場合
*特別警報対応の原則 『ただちに命を守る行動をとる』
 ・午前7時現在、発表されている時は、児童は登校しない。
 ・ただし、午前11時までに特別警報・暴風警報が解除された場合は、学校から、「すぐメール」で警報解除と学習の予定についての連絡を行うので、安全に配慮して登校する。給食については、以下の通りとする。
 ◇ 午前10時までに特別警報・暴風警報が解除された場合は、給食を実施するので、12:00までに登校する。
 ◇ 午前10時から午前11時の間に特別警報・暴風警報が解除された場合は、家で昼食をとってから、13:00までに登校する。
 ・午前11時においても特別警報・暴風警報が解除されない場合は、臨時休業とする。

(2)大雨・洪水警報の場合
 ・原則として登校しなければならない。
 ・ただし、状況を判断して、自宅待機または臨時休業にすることがある。その際は、「すぐメール」により各家庭に知らせる。

(3)「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合は、臨時休業とする。

(4)その他の大地震(震度5弱以上)が発生した場合は、状況を判断して、自宅待機または臨時休業にすることがある。その際は、原則として「すぐメール」で各家庭に知らせる。

(5)津波注意報、警報が発表された場合
 ・午前7時現在、発表されている時は、児童は登校しない。
 ・ただし、午前11時までに津波警報が解除された場合は、学校から、「すぐメール」で警報解除と登校時刻や学習の予定についての連絡を行う。解除後すぐに登校せずに、学校からの連絡を待って、安全に配慮して登校する。給食については、原則、以下の通りとする。
 ◇ 午前10時までに津波警報が解除された場合は、給食を実施するので、12:00までに登校する。
 ◇ 午前10時から午前11時の間に津波警報が解除された場合は、家で昼食をとってから、13:00までに登校する。
 ・午前11時においても津波警報が解除されない場合は、臨時休業とする。
 *保護者の判断で、親子で学校へ自主避難することもある。

2 登校後  
(1)特別警報・暴風警報が発表された場合は、保護者に児童を引き取りに来てもらう。    
各学級の教室又は3階視聴覚室で担任から引き渡し

(2)大雨・洪水警報の場合は、状況により授業を中止して、保護者に児童を引き取りに来てもらう時がある。
各学級の教室又は3階視聴覚室で担任から引き渡し
  
(3)「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合は、原則として、保護者に児童を引き取りに来てもらう。
各学級の教室又は3階視聴覚室で担任から引き渡し  
 *保護者は児童とともに、学校を避難場所とすることもある。

(4) その他の大地震(震度5弱以上)が発生した場合は、状況を判断して、保護者に児童を引き取りに来てもらう時がある。
各学級の教室又は3階視聴覚室で担任より引き渡し

(5) 津波警報が発表された場合は、学校管理下で児童を保護する。
 *保護者は児童とともに、学校を避難場所とすることもある。
2024年4月8日
地震・津波等 防災計画
地震・津波等防災に関する計画

《地 震》
★南海トラフ地震臨時情報・東海地震注意報・東海地震予知情報が発せられた場合は、「臨時休業」「引き渡し」を行う。
★震度5以上の地震が発生した場合は、状況を判断して、「自宅待機」「臨時休業」「引き渡し」を行うことがある。(すぐメールで連絡)
★震度6強以上の地震が発生し、家屋の損壊や落下による器物の破損など施設等に被害が発生した場合は、「臨時休業」「引き渡し」を行う。

【 危機発生時の対応 】
1.児童在校時
@安全確保
・児童に対して的確な指示を行うとともに、出口を確保する。
【教室】落下物等から身を守るため、机の下にもぐり、机の脚をもつことを指示する。
【体育館】窓や壁際から速やかに離れて中央部に集合し、身を低くするよう指示する。
*ただし、天井からの落下物や体育館の倒壊などのおそれがあると判断した場合は運動場に避難させる。
【校庭】建物や体育施設・器具付近から速やかに離れ、中央部に集合するよう指示する。
A救急(応急)措置、状況把握及び一次避難
・地震終息後、施設周辺の被害状況及び3階視聴覚室(第一次避難場所)の確認を行い、安全で的確な誘導をする。
・施設・設備・通信手段の被害状況の確認をするとともに、発火物の確認及び適切な処置をする。
・3階視聴覚室へ一次避難し、全校児童の被害(安否)の確認をする。
・負傷者、行方不明者がいる場合は、迅速な救護活動を行う。
B二次避難
・第一次避難場所において、大津波のおそれがある場合は、さらに安全な屋上(第二次避難場所)への安全で的確な誘導をする。
・二次避難後、児童(安否)の確認をする。
C防災体制の確立
・学校防災本部等を設置し、防災体制を速やかに整える。
・電源の確保を図る。(自家発電機)
・通信手段の確保を図る。(携帯電話、すぐメール)
・通学路の確認及び的確な情報収集を行う。
D家族及び教育委員会への連絡・報告
・安全に避難後、児童の家族に対して、速やかにその旨を連絡する。その際、その時点において提供が可能な学校に関する情報について伝える。
・保護者への引渡しについて、二次災害のおそれがある場合は、保護者に、児童とともに避難場所で待機するよう要請する。引き渡す場合は、引渡しカード、児童名簿を活用し、確実に確認する。家族と連絡が取れない場合は、避難場所で児童を待機させる。
・教育委員会に速やかにその対応について報告する。
E情報の収集及び関係機関との連携等
・人的被害(安否)の確認ができていない児童の的確な情報収集と確認を行う。
・児童及びその家族と連絡が取れない場合の人的被害(安否)の確認は、市町村と連携し、避難所等の情報収集や移動手段の確保を行い、家庭や避難所等を訪問し、直接、本人確認をする。(ガソリンを確保する。自転車等を活用する。)
・行方不明者がいる場合は、関係機関と連携して消息の確認を行う。
・施設・設備被害の的確な情報収集と確認を行う。(写真に撮影・記録する。)
F情報の一元化(報道機関への対応)
関係機関や報道関係者等外部へ情報を提供する場合は、校長に窓口を一本化して混乱を避ける。

2.学校外における諸活動時
【引率教員の対応】
@安全確保
・地形、施設や周囲の状況を確認し、安全確保の指示を行う。
・利用施設において、職員の指示がある場合は、それに従う。
・公共交通機関等を利用中の場合は、乗務員の指示に従う。

地震終息後、児童の被害(安否)確認をする。
A救急(応急)措置、状況把握及び一次避難
・負傷者がいる場合は、迅速な救護活動を開始する。
・施設周辺の被害状況及び避難場所(第一次避難場所)の確認を行い、避難場所への安全で的確な誘導をする。

一次避難後、児童の被害(安否)確認をする。
B二次避難
・第一次避難場所において、火災、津波などのおそれがある場合は、さらに安全な避難場所(第二次避難場所)及び避難経路を決定し、避難場所への安全で的確な誘導をする。

二次避難後、児童(安否)の確認をする。
C学校への報告

児童の状況等について、学校へ速やかに報告する。学校との連絡が取れない場合は、関係機関や地域住民を通じるなどにより連絡の手だてを講ずる。
D関係機関との連携
・市町、警察、消防、医療機関との連絡手段の確保を図る。

【学校の対応】
@防災体制の確立
・学校防災本部等を設置し、防災体制を速やかに整える。
・現地に複数の教職員を派遣し、現地の被害状況等の確認を行う。
A家族及び教育委員会への連絡・報告
・児童の家族に対して、速やかにその旨を連絡する。
・保護者への引渡しについては、現地の状況を確認後、状況に応じて対応する。
・教育委員会に速やかにその対応について報告する。
B移動手段の確保
・児童のいる現地から学校への移動手段の確保を図る。
C関係機関との連携
・市町、警察、消防、医療機関との連絡手段の確保を図る。

3.登下校時
@校内に児童がいる場合は、「1.児童在校時」に準じる。
A通学路へ向かい、通学路上の児童の安否確認を行う。
B周辺の被害状況および避難場所を確認し、安全な誘導を行う。
C負傷者がいる場合は、迅速な救護活動を開始する。
D学校防災本部等を設置し、防災体制を速やかに整える。 
E家族及び教育委員会への連絡・報告
F市町、警察、消防、医療機関との連絡手段の確保を図る。

4.児童在宅時
@参集体制
 ・震度5以上の地震が発生したときは、管理職は、できるだけ早く学校へ来る。
・震度6強以上の地震が発生したときは、教職員は、できるかぎり学校へ集まる。
・学校防災本部等を設置し、防災体制を速やかに整える。
A救急(応急)措置及び状況把握
・施設・設備・通信手段の被害状況の確認をするとともに、発火物の適切な処置と確認をする。
・電源の確保を図る。
・通信手段の確保を図る。

家庭と連絡を取り、児童生徒等、人的被害(安否)の確認をする。
B教育委員会への連絡・報告
教育委員会に速やかにその対応について報告する。
C情報の収集及び関係機関との連携等
・人的被害(安否)の確認ができていない児童の的確な情報収集と確認を行う。
・市町、警察(110番)、消防(119番)、医療機関、県災害対策本部伊勢支部等との連絡体制の確保を図る。
・児童及びその家族と連絡が取れない場合の人的被害(安否)の確認は、市町村と連携し、避難所等の情報収集や移動手段の確保を行い、家庭や避難所等を訪問し、直接、本人確認をする。
・行方不明者がいる場合は、関係機関と連携して消息の確認を行う。

施設・設備被害の的確な情報収集と確認を行う。(写真に撮影・記録する。)
D情報の一元化(報道機関への対応)
関係機関や報道関係者等外部へ情報を提供する場合は、校長に窓口を一本化して混乱を避ける。

【 危機終息後の対応 】
1.応急的な対応
@学校再開に向けた方針決定
・被災後の臨時休業、応急教育の必要性及びその計画の策定、その他業務再開に向けた復旧作業等の方針を決定する。なお、本校舎での授業再開が難しい場合は、仮校舎等の教育環境の確保について教育委員会と調整する。
・学校再開に向けて、保護者等へ情報を提供するとともに、学校の状況によっては説明会等を実施する。(学校の情報発信の手立てとして、地区及び避難所の掲示板、学校が開設する緊急時連絡サイト、一斉メール送信、報道機関等の活用など)
A心のサポート・ケア
・児童に係る心身の健康状態の把握に努める。(個別面談、家庭訪問、などの実施)
・心のサポート・ケア体制づくりを図る。必要に応じて、教育委員会及びその他関係機関等に応援を要請する。
B避難所となった場合
・避難者がいることを、市町村に連絡し、職員の派遣を依頼する。
・避難所として運営を開始することの要否を含め、基本的事項について市町と調整し、定める。
・避難者収容、医療対応、避難所運営管理、調理、駐車などのスペースを確保することとし、必要に応じて、体育館、家庭室、給食室、校庭等を開放する。
・市町との連携を図りながら、照明、食料・水、毛布、暖房器具、トイレ等を確保する。

避難所運営にあたる市町職員の対応に協力する。なお、状況によっては、教職員が中心となって当面の運営にあたる場合も想定する。(救命・救急措置、避難者名簿の作成、避難所の巡回、救援物資の管理、避難者への連絡等)

2.短期的な対応
@復旧及び支援・援助
・施設・設備の早期の復旧を図る。必要に応じて、教育委員会及びその他関係機関等に対応を要請する。
・学用品の給与、授業料の減免、修学資金及び転校等について、教育委員会と調整しながら、諸手続を行う。
・昼食等の食事及び通学路や通学手段の確保等が必要な場合は、教育委員会と調整する。
・教育活動に必要な物品等、学校において準備できない場合には、教育委員会に要請する。
A心のサポート・ケア
心のサポート・ケアの推進を図る。
B避難所としての対応
・避難者による自治組織に避難所運営を任せる。また、その運営にあたっては、随時、学校、市町及び自治組織代表者と調整しながら進める。
・必要に応じて、教育委員会及びその他関係機関等に応援を要請する。
・避難所の解消時期等について、被災状況を踏まえながら、市町と調整する。

3.中長期的な対応
@原因の究明
・児童等が被災した場合、その原因を検証する。
・防災体制の課題の確認を行う。
A心のサポート・ケア
心のサポート・ケアの充実を図る。
B再発防止(危機の予防対策)
・必要に応じ、防災体制の見直しを行い、それに対応した防災訓練を実施する。
・防災教育を実施し、防災意識の醸成を図る。
・保護者への災害時における連絡体制及び連絡方法を周知・徹底を図る。

【 危機の予防対策 】
・危機発生時の対応について、避難場所及び児童の引渡し方法など児童、保護者に周知するとともに、地域との連携を図る。
・児童の在宅時、登下校時等における避難場所を確認する。
・家庭の連絡先は、可能な限り把握する。(携帯電話番号、メールアドレス、職場の電話番号等)ただし、個人情報の管理に十分注意する。
・引渡しカード等を作成する。(引渡しを確実に確認し、記録として残す。)
・災害時における学校と家庭の連絡は、災害用伝言板サービスや一斉メール等が有効な場合があり、連絡体制を周知する。
・ハンドマイク、携帯ラジオ、引渡しカード、救急医薬品、避難場所(避難所)リスト、懐中電灯、トランシーバー等は緊急時に持ち出せるよう準備する。
・速やかな安全の確保及び初動体制の確立のために、緊急地震速報を活用する。
・地震の規模や災害の状況に応じた避難経路及び避難場所などのシミュレーションを行い、様々な状況に応じた避難訓練等を保護者及び地域との連携を図りながら実施する。
・多くの来校者が想定される学校行事等の実施にあたっては、行事ごとに危機管理マニュアル等を作成し、教職員に周知するとともに、来校者に対して、危機発生時の対応について、事前に連絡(アナウンス)する。
・児童生徒及び教職員が学校の敷地外に避難する場合を想定し、表簿等重要な書類やデータ、及び金銭など管理の徹底を図る。

《津 波》

沿岸地区において、津波警報の発表があった場合、「引き渡し」を行うが、校舎3階(もしくは屋上)で児童、保護者ともに避難しているように勧める。

【 危機発生時の対応 】
1.児童在校時
@津波情報の収集
速やかに的確な情報を収集する。(ラジオ、インターネット、防災無線等)
A避難
・校舎3階(もしくは屋上)へ安全に誘導する。
・避難後、児童の安否確認をする。
B家族及び教育委員会への連絡・報告
・安全に避難した後、児童生徒等の家族に対して、速やかにその旨を連絡する。その際、その時点において提供が可能な学校に関する情報について伝える。
・児童の保護者への引渡しは行うが、津波警報が解除されるまでは、校舎3階(もしくは屋上)で児童、保護者ともに避難しているように勧める。
・教育委員会に速やかにその対応について報告する。


2.学校外(海岸付近)における諸活動時
【引率教員等の対応】
@津波情報の収集
速やかに的確な情報を収集する。(ラジオ、インターネット、防災無線等)
A避難
高台の避難場所及び避難経路を決定し、避難場所への安全で的確な誘導をする。
B学校への報告
児童の状況等について、学校へ速やかに報告する。学校との連絡が取れない場合は、関係機関や地域住民を通じるなどにより連絡の手立てを講ずる。
C関係機関との連携
状況によっては、市町、警察(110番)、消防(119番)、医療機関との連絡手段の確保を図る。
【学校の対応】
@防災体制の確立
・学校防災本部等を設置し、防災体制を速やかに整える。
・現地に複数の教職員を派遣し、現地の被害状況等の確認を行う。
A家族及び教育委員会への連絡・報告
・児童の家族に対して、速やかに連絡する。保護者への児童生徒の引渡しについては、現地の状況の確認後、状況に応じて対応する。
・教育委員会に速やかにその対応について報告する。
B移動手段の確保
現地から学校へ、または高台へ、児童の移動手段の確保を図る。
C関係機関との連携
・市町、警察(110番)、消防(119番)、医療機関、県災害対策本部伊勢支部等との連絡体制の確保を図る。
・行方不明者がいる場合は、関係機関と連携して消息の確認を行う。

3.登下校時 
@津波情報の収集
速やかに的確な情報を収集する。(ラジオ、インターネット、防災無線等)
A校内(校庭も含む)の児童生徒に対して避難場所への安全で的確な指示を行う。
(児童生徒在校時のAに準ずる。)
B教職員は、通学路へ出向き、通学路上の児童について、学校への安全な誘導をする。
C学校防災本部等を設置し、防災体制を速やかに整える。
D家族及び教育委員会への連絡・報告
E市町、警察、消防、医療機関との連絡手段の確保を図る。
4.児童在宅時
@参集体制
・津波警報が発令されたときは、管理職は、できるだけ早く学校へ来る。
・教職員は、できるかぎり学校へ集まる。
A防災体制の確立
B津波情報の収集
C状況把握
D教育委員会への連絡・報告
E情報の収集及び関係機関との連携等

【 危機終息後の対応 】
*地震のときと同様


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